第1章 総 則
第1条(目的)
3XS(以下「本リーグ」という。)は、年間を通して3×3バスケットボールの大会を開催し、3×3バスケットボールをより魅力的なスポーツとして育み、多くの人々に「普及」させることで、「楽しめる」スポーツとして地域スポーツ振興に寄与するとともに、選手の技術向上及び国際社会における交流・親善に貢献することを目的とする。
第2条(本規約の目的)
1 本規約は、本リーグの参加資格要件、審査手続、その他必要事項を定めることを目的とする。
2 本規約は、3XS事務局(以下「本事務局」という。)が主催する本リーグに適用されるものとする。
第3条(遵守義務)
本リーグ所属のクラブ、クラブを運営する法人又は団体及びその役職員、クラブに所属する選手、ヘッドコーチ、アシスタントコーチその他関係者(以下「本リーグ関係者」という。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
- 本規約を遵守し、本事務局の指示ないし決定に従うこと
- 自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないこと。反社会的勢力と取引又は交際しないこと
- 法律、条令及び規則等を遵守すること
- 人種、性、言語、宗教、政治又はその他の事由を理由とする国家、個人又は集団に対する差別を行なわないこと
- 本リーグを通じて知り得た本リーグ又は自他クラブないし選手の秘密又は内部事情を第三者に開示又は漏洩しないこと
- 暴力、暴言、ハラスメント行為をおこなわないこと
第2章 リーグ運営
第4条(事務局)
本リーグの運営は本事務局が行うものとする。
第5条(公式試合)
1 本リーグが運営する公式試合は、次の各号に定めるとおりとする。
- レギュラーシーズン
- FINALS「カップ戦クエスト」
- CUP戦「ライトクエスト」
- CUP戦「その他単独イベント」
2 前項の公式試合の形式・詳細(試合時間等)は別途本事務局が決定する。
第6条(リーグカテゴリー)
1 本リーグのリーグカテゴリーは、次に定めるとおりとする。
- DIVISION1リーグ(以下「D1」という。)
- DIVISION2リーグ(以下「D2」という。)
- WOMAN リーグ(以下「WL」という。)
2 リーグカテゴリー間の降格・昇格に関する要件は、別途本事務局が定めるものとする。
第3章 リーグカテゴリーの要件
第7条(D1クラブの資格要件)
1 D1カテゴリーに所属するクラブ(以下「D1クラブ」という。)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
- 第3条「遵守義務」の遵守を誓約したクラブであること
- D1・レギュラーシーズン競技の1日程についてホームコートでの競技(以下「ホームゲーム」という。)を開催ができること
- D1年会費(150万円・消費税別)を約定通りに支払うこと
2 D1クラブの数は、シーズン毎に本事務局が定める。
3 D1クラブがホームゲームを開催する場合、同クラブはホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する費用(審判の人件費は除く。)を負担する。
4 1シーズンにおいてD1クラブと認められたクラブであっても翌シーズン以降も同様の保障がなされるわけではない。
第8条(D2クラブの資格要件)
1 D2カテゴリーに所属するクラブ(以下「D2クラブ」という。)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
- 第3条「遵守義務」の遵守を誓約したクラブであること
- D2年会費(100万円・消費税別)を約定通りに支払うこと
2 D2クラブの数は、シーズン毎に本事務局が定める
3 1シーズンにおいてD2クラブと認められたクラブであっても翌シーズン以降も同様の保障がなされるわけではない。
第9条(WLクラブの資格要件)
1 WLカテゴリーに所属するクラブ(以下「WLクラブ」という。)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
- 第3条「遵守義務」の遵守を誓約したクラブであること
- WL年会費(60万円・消費税別)を約定通りに支払うこと
2 WLのクラブ数は、シーズン毎に本事務局が定める
3 1シーズンにおいてWLクラブと認められたクラブであっても翌シーズン以降も同様の保障がなされるわけではない。
第10条(本リーグへの参加申請)
1 本リーグへの参加を希望するクラブは、本事務局が定める期日までに、必要書類を準備の上、本事務局が定める書面ないしメール等の電磁的方法(以下「書面等」という。)の方法により参加申し込みをしなければならない。
2 クラブは、前項の参加申請に際して選手登録もしなければならない。
3 シーズン中の、登録選手のクラブ間での移籍は本事務局の許可を得た場合に限り許されるものとする。
1 前条の申込みの結果、本リーグへの参加が認められたクラブが本リーグに対して参入合意書を正式に提出した場合、同クラブは、同シーズンについて本リーグへの参加を任意に辞退することができない。
2 前条の定めにかかわらず、参入合意書を正式に提出したクラブが本リーグへの参加を辞退する場合には、別途本事務局が定める辞退違約金を支払わなければならない。
表1 辞退違約金について
対象DIVISION | 違約金額(消費税別) |
DIVISION1 | 1,500,000円 |
DIVISION2 | 1,000,000円 |
WOMAN DIVISION | 600,000円 |
第4章 表彰・制裁
第12条(リーグ表彰)
1 本リーグは、第5条1項に定める公式戦に関し、チーム、選手の表彰を行う。
2 表彰の内容等の詳細は、本事務局が定めるものとする。
第13条(制裁)
1 本事務局は、本リーグ関係者が本規約又は本事務局の定めに違反したときは、制裁を科すことができる。
2 本事務局は、制裁対象となり得る行為を認識した場合、自ら又は第三者を通じて事実関係の調査を行うことができ、同調査の対象となった本リーグ関係者は、当該調査に協力しなければならない。
第14条(制裁)
1 本リーグ関係者のうち、クラブに対する制裁の種類は次のとおりとする。
- けん責 始末書を取り、将来を戒める。
- 制裁金 違反行為1件あたり50万円以下の制裁金を科す。
- 賞の剥奪 表彰として獲得した全部又は一部の利益を返還させる。
- 試合結果の無効 試合結果を無効とする。
- 試合の没収 協議のもと試合を没収し、敗戦扱いとする。
- 下位カテゴリーへの降格 所属するカテゴリーより一つ以上下のカテゴリー
に降格させる。
- 昇格の禁止 順位要件を満たした場合でも、上位カテゴリーへの昇格を
認めない。
- 公式試合への出場停止 本リーグが主催する公式試合に参加又は出場するこ
とを一定期間又は無期限停止する。
- 除名 本リーグから除名する。
2 本リーグ関係者のうち、個人に対する制裁の種類は次のとおりとする。
- けん責 始末書をとり、将来を戒める。
- 制裁金 違反行為1件あたり50万円以下の制裁金を科す。
- 賞の剥奪 表彰として獲得した全部又は一部の利益を返還させる。
- 公式試合の出場停止 本リーグが主催する公式試合に参加又は出場すること
を一定期間又は無期限停止する。
3 前2項の制裁の対象となる行為は以下のとおりとする。
- 第3条の遵守義務に違反した場合
- 本事務局の決定・指示に反する行為
- 本リーグの公式試合の欠場
- 本リーグ、本リーグ登録クラブの内部事情の部外者への開示
- 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為又は公式試合の公正を害すべき行為への関与
- 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故等を含む。)に抵触する行為
- 公の場で本リーグ又は自他のクラブを中傷又は誹謗すること
- 本リーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
- その他、本リーグにとって不利益となる行為
4 本事務局は、本リーグ関係者のうち個人が前項各号の行為を行った場合、その情状を考慮して、第1項の制裁のいずれかを科し、又は併科することができる。
第5章 改 正
第15条(改正)
本規約の改正は、本事務局の決定によりこれを行う。
第6章 附 則
2024年 6月 1日施行
2024年12月25日改正